本店所在地を決める

定款の記載方法は2種類ある

本店所在地とは、会社の正式な住所のことです。
事務所、店舗、経営者の自宅等どこを本店所在地にしても構いません。

そして定款の記載方法には、大きく分けて2種類あります。

一つは、「最小行政区画まで」を書く。
もう一つは、「地番まですべて」を書く

という方法です。

一般的には「最小行政区画まで」でとどめておくのが一般的です。
なぜなら、地番まですべて書いた場合、隣のビルに本店を移動した場合でも
番地が変わるので、定款の変更する必要が出てきます。
その都、変更登記をしなければならないため、登録免許税3万円がかかります。
それに対し、「最小行政区画まで」でとどめておいた場合(例.大阪市中央区)
大阪市中央区内であれば、引っ越しをしても登記を変更する必要はありません。

そして本店所在地として登記した住所は、名刺やパンフレット、領収書等に書かれることになります。
また法人税の納税地にもなります。地域によって税率も異なり、
日本政策金融公庫などの公的融資の管轄支店も決まることになります。

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