商号とは?

経営者の特権

「商号」とは会社の名前のことです。
事業を始める経営者が自由に名前を付けることができます。
しかし事業内容や企業イメージと合致しない会社名ですと、後々面倒なことになるのでしっかりと考えて決めましょう。

いくつかのルールがある

1.「株式会社」の文字を使う
商号の前後どちらかに、「株式会社」を付けなければなりません。
いわゆる「まえかぶ」「あとかぶ」言われるものです。

2.使える文字も決まっている
使える文字は
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・アルファベット
・数字
・記号
等に限定されています。

記号は
&(アンパサンド)
‘(アポストロフィ)
,(コンマ)
-(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中点)
等を使うことができます。

また「~事業部」や「~支店」のような会社の一部門を表すような名前は付けることができません。

3.同一住所に同一商号の会社は作れない
同じ住所で、全く同じ商号の会社は作ることができません。
これは法務局にある商業登記簿を見ることで確認できます。
また登記情報提供サービスを利用して、パソコンで調べることも可能です。

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