取締役の人数
取締役は1名いれば会社ができる
株式会社を作る際、発起人は1人で出資金全額を出して株主となり、
一人会社を設立することができます。
発起人が取締役となり、会社の機関としては他に株主総会があるのみです。
ここで一つ注意したいのが、取締役1人の会社は、株式の譲渡制限のついた
「非公開会社」のみであるということです。
取締役1名の会社のメリット
事業にかかるお金をすべて自己資金で用意できるなら、まず「取締役1名と株主総会」という最もシンプルな会社構造にしましょう。
一人会社では、出資した1名しか株主がいないので会社の利益と株主の利益は
完全に一致します。
ですので取締役の業務執行を監視する監査役も必要ありません。
大規模な株式会社であれば、取締役と株主は別々ですので、株主は取締役にしっかり業務をやって会社利益を上げてもらうため、その業務を監視する監査役を置きます。
取締役1名の会社は、取締役会や監査役などの機関を設置した会社に比べ、負担が軽く
より機動的に行動・経営を行うことができます。
対外的な印象
株主総会と取締役1名からなる株式会社は、個人事業とそれほど変わらない会社形態となります。
ですので取引、対外的な信用が低いという問題があります。
ある程度の事業規模、取引先が見込めるのであれば、将来の会社の成長を見越して
「監査役」「会計参与」を置いても良いでしょう。
会社の成長に合わせて機関を変更する
会社の創業時は、自己資金で会社を設立・経営するのであれば、
取締役一人始めます。
一人会社であればいつでも株主総会を開いて定款を変更することができます。
(自分一人が株主なので好きな時に株主総会を行い、自由に決定することができる)
会社の成長に合わせて、必要な期間を追加しましょう。
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