取締役の任期

取締役の任期は通常2年ですが、平成18年5月の会社法施行に伴い、
譲渡制限株式会社(株式を公開していない)の取締役の任期は、
定款変更によって最長10年まで延長することが可能になりました。
この取締役の任期を延長する定款変更には、株主総会の「特別決議」が必要となります。

会社の創業時には、原始定款に取締役の任期を10年に延長する旨を記載して
おくことができます。

任期を伸ばすメリット・デメリット

〇メリット
2年毎の取締役再任手続きが不要となるので、それに伴って役員変更登記の費用を削減することが可能となります。
役員変更登記には登録免許税1万円(資本金が1億円を超える会社は3万円)が必要となりますので、その回数を減らすことができます。

〇デメリット
会社は取締役をいつでも株主総会の決議によって解任することができますが、
正当な理由がないのに解任すると、解任による損害賠償義務を負うことになります。

任期は何年にするのがいいか?

取締役の任期の延長のメリット・デメリットを考慮して、任期を何年にするのが
よいでしょうか?

一人会社または家族経営のような同族会社では、初めから取締役の任期を10年に
して問題ないでしょう。取締役がコロコロ変わるといったケースも少ないので
役員変更(再任)登記の手間と費用が削減できます。

任期が2年だと10年間で5回、登録免許税が5万円必要で
任期が10年だと10年間で1回、登録免許税が1万円でとなり
4万円を節約することができます。

一人会社、家族経営以外の会社では、取締役の任期を10年とするのは
少し長すぎるという印象です。
10年経てば会社の状況、共同経営者との関係性も変わる可能性があります。

前に書いた通り取締役は解任することができますが、その損害賠償義務を負い
会社の登記簿には「解任」の文字が記載されます。
このように対外的な印象を落とす危険性があるため、
2~5年程度にとどめておく方が無難でしょう。

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