資本金額を決める
資本金とは、会社を経営していく上でベースとなる重要なお金です。
会社を続けている間は、基本的には株主に返済する必要のないお金です。
以前(平成18年5月1日以前)は株式会社では1000万円以上、有限会社では300万円以上という最低資本金制度がありましたが、現在では資本金1円から会社を設立することができます。
1円の資本金で会社を設立できるなら、資本金はできるだけ少ない方がいいのでは?と感じるかもしれません。しかし資本金額を決める際は以下のような点に注意しましょう。
資本金額を決める際に注意すること
1.資本金額は会社の信用の大きさを表す
2.資本金額の大小が金融機関の融資の審査対象になる場合もあります
3.設立登記の登録免許税
設立の際に行う法務局での設立登記にかかる登録免許税は、「資本金額の0.7%」
となります。100円単位は切り捨て、最低額は15万円となります。
4.許認可取得の要件となっている場合があります
例えば建設業許可を新規で取得する場合、資本金が500万円以上必要になります。
5.資本金1000万円以上の事業者は、消費税の免税事業者でなくなります
前々事業年度(2年前)の売上高が1000万円を超えない場合、消費税の
免税事業者になります。会社設立をした年度と次年度は前々事業年度(2年前)
の売上高はゼロなので原則は消費税の納税義務は有りません。しかし資本金が
1000万円以上の会社は、初年度から消費税の課税事業者となります。
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