会社設立のメリット③その他
経営者とその家族も社会保険に入ることができる
会社は社会保険への加入を義務付けられています。
社会保険とは
・医療保険である「健康保険」
・年金保険である「厚生年金保険」
・40歳以上の人が加入する「介護保険」
があります。
これらの保険制度は、会社と従業員がその費用を半分ずつ負担することに
なっています。
しかし個人事業主の場合は、経営者とその家族は社会保険には加入できません。
雇われている従業員のみが加入することができ、経営者とその家族は
「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなければなりません。
ご存知の方も多いとは思いますが、厚生年金と国民年金では将来もらうことのできる年金額は3倍ほど違うと言われています。
(厚生年金月額 約15万円、国民年金月額 5万円)
個人事業で従業員を雇っている場合、その従業員の社会保険額を半分負担している
のに経営者本人とその家族は、それに加入できないというのが現状です。
これを会社にすることで、経営者本人とその家族も社会保険に加入することができます。
しかも会社が負担する社会保険料は経費の一部として認められるので、
節税の効果もあり、会社のお金で経営者とその家族の将来の資金を蓄えることにも
繋がります。
経営者は会社から役員報酬をもらうサラリーマンなので、
その配偶者は「第3号被保険者」となり、国民年金保険料を納めなくても、
納めたものとして将来、年金を受給できます。
このように会社を設立することで、たくさんのメリットが生まれるのです。